半日単位や時間単位で有休を取得する方法によらず、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げを行うことで、所定労働時間はそのままに、始業・終業前後のプライベートな時間を確保できるようにする制度。

メリット
育児・介護等の両立支援や、通勤時の交通機関等の混雑を避ける等、遅刻・早退等をせずに柔軟に働くことができます。
フレキシブルな働き方を実現しながらも、従来通り、1日の所定労働時間を確保できます。
制度設計において時差出勤パターンを定めることで、必要な時間帯に必要な人員を確保することができます。
予め終業時刻後に業務(海外とのミーティング等)があることがわかっている場合、始業時刻を繰下げて出勤することで、無駄な残業を削減することができます。
デメリット
顧客の営業時間と時差出勤適用者の勤務時間にずれが生じると非効率的です。

導入時の検討事項 Consideration

時差出勤制度は、比較的導入しやすい制度ですが、実際の運用にあたっては、詳細のルールを事前に定めておく必要があります。

労使協定

01

対象労働者の範囲

(無制限、会議等特定事由のある者、育児介護等特定事由のある者等)

02

時差出勤パターン

(勤務A9:00-18:00、勤務B10:00-19:00、勤務C11:00-20:00、始業終業時刻の前後30分等)

03

適用期間・単位

(1日、1週間、1年、適用事由のある期間等)

04

適用回数

(無制限、1週間に2回、1年のうち3か月、適用事由につき1回等)

実運用ルール

01

運用ルール詳細の決定

02

就業規則の改正(時差出勤の条文の規定)

02

申請書等の書式準備

02

社内周知

具体的なアクション Action

Action01
運用ルール詳細の決定
Action02
就業規則の改正(時間単位の年次有給休暇の条文の規定)
Action03
申請書等の書式準備
Action04
社内周知