在宅勤務とは、インターネットなどの情報通信技術を活用して、場所にとらわれない柔軟な働き方で、勤務場所から離れて働く「テレワーク」の1つで、労働時間の全部または一部を自宅で行う勤務形態です。

メリット
通勤時間を短縮した分を、業務や育児、介護等に効率的に活用することでワークライフバランスの促進が図れます。業務に集中できる環境下で、生産性や作業能率の向上も期待できます。
離職率の改善や、企業ブランドイメージの向上、資料の電子化や業務改善につながるといった効果もあります。
デメリット
在宅勤務に適した業務でない場合は、関係者とのコミュニケーション不足を招いたり、業務効率や生産性の低下、長時間労働を助長することにつながります。
また、万全なセキュリティ体制を整えるためのシステムやネットワーク整備への投資コストがかかることも想定されます。

テレワークの種類

テレワークの種類 概要
在宅勤務 労働時間の全部、又は一部にすいて社員の自宅において、会社が認めた情報通信機器を用いて行う勤務
モバイルワーク 顧客先や移動中等に、会社が許可する場所において、モバイル機器を用いて行う勤務。
サテライトオフィス 会社以外の勤務場所として、レンタルオフィス等の施設を利用して行う勤務。

在宅勤務におけるFAQ FAQ

在宅勤務中に私用外出した場合はどうなるか?
会社が業務の指示をせず、従業員がその時間を自由に利用できる場合は、労働時間には該当しませんので、以下2つの取り扱い方法があります。
①休憩時間として取り扱う(就業規則への規定が必要)
中抜けする(外出する)開始と終了時間を報告させ、「休憩時間」として扱い、始業時刻または終業時刻を繰り下げます。
出張時の新幹線の中で、情報通信機器を用いて、仕事をした場合は労働時間となるか?
会社からの明示、または黙示の指揮命令下で、業務を実施する場合は、労働時間となります。
在宅勤務時に会社や顧客先にいく移動時間の扱いは?
会社が移動することを命じることなく、単に労働者自らの都合により、就業場所間を移動し、その自由利用が保障されている時間については、「休憩時間」として取り扱います。一方で、会社が業務に従事するために、必要な就業場所間の移動を命じていて、その間の自由利用が保障されていない場合は、「労働時間」として取り扱います。
労働者の都合で、会社に資料等を取りに来た場合
労働者の都合で、会社に資料等を取りに来た場合に移動時間が休憩時間として取り扱われるケースを表す図
業務のため、顧客先に会議に行った場合
業務のため、顧客先に会議に行った場合、移動時間が労働時間に含まれることを表す図

導入時の検討事項 Consideration

01

導入目的を決める

(育児介護支援、業務の生産性向上、非常時の事業継続等)

02

対象者、および対象業務の選定

03

利用回数、頻度の決定

(週1-2回、曜日固定、1ヶ月単位の申請期間等)

04

在宅勤務の要件

(労働安全衛生法の観点も含めた自宅の就業環境の確認や、一定頻度での出社義務等)

05

労働時間

(通常の労働時間、フレックスタイム、事業場外みなし労働、裁量労働等)

06

労度時間の管理・業務の報告体制

(移動時間・中抜け時間の扱い)

07

申請手続き、フロー

(申請書提出のフロー、自己チェックリスト、同居人の許可を得るか?)

08

情報セキュリティ体制・ルール

09

費用負担

(光熱費やインターネット通信料金などの費用負担はどうするか)

10

緊急時を含む連絡体制

(通常のコミュニケーションツールの導入検討や緊急時の連絡先など)

具体的なアクション Action

Action01
在宅勤務規程の作成
Action02
在宅勤務ハンドブックの作成
Action03
在宅勤務に伴う各種申請フォームの作成
Action04
社内周知
Action05
導入後の活用状況アンケートの実施