1か月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、その総労働時間の範囲内で労働者が各労働日の始業・終業時刻、労働時間を決め、生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。つまり、1日の労働時間は定められていないため、労働者自身が1日の労働時間を決めることができます。
また、フレックスタイム制には、労働者が自身の選択により労働することが出来る時間(=フレキシブルタイム)と必ず就労しなければいけない時間(=コアタイム)を設定することができます。
フレックスタイム制の時間外労働については、1日単位で判断するのではなく、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えると時間外労働になります。

なお、現行法では清算期間の上限は1か月ですが、2019年4月の労基法改正で、清算期間の上限が3か月に延長されます。清算期間が1か月を超える場合には、清算期間を1か月ごとに区分した期間ごとに、当該各期間を平均し、1週間あたりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させることができるようになります。
※現行法では、労使協定を行政官庁に届け出る必要はありませんが、法改正後は1か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定については、届出が必要になります。

メリット
自らが出社時刻や退社時刻を決定できるので、子供の病気や急用の際に、出社時間を遅らせて病院や用事を済ませたり、通勤時間をずらすことによって通勤ラッシュを避けて出勤できます。このように、生活と調和させながら、自主的に日々の出退勤時間を設定できることで、効率的な労働を可能とし、所定労働時間の短縮をせずに仕事をすることができます。
デメリット
使用者が労働者の日々の労働時間を決めることができず、月曜の朝は9時出社といった指示や、労働者が深夜の時間帯にばかり働くというような事があった場合にも使用者が制約することができません。(コアタイムを設定することや労使協定を締結することで、一定の制約を設けることができます。)また、労働者の意思で始業・終業時刻を決定するため、自律的な管理が出来ないと長時間労働になる可能性があります。

フレックスタイム制の基本モデル

フレックスタイム制に関するよくある質問 FAQ

出勤日も自由に決めることができるのですか?
各自が自由に決定できるのは、始業及び終業の時刻、1日の労働時間だけです。労働日は会社が定めた出勤日に従います。休日労働をした場合の労働時間の算定方法については下記の通りです。
  1. 1.法定休日の場合…法定休日に労働した場合には、その時間を把握し、休日の割増賃金を払わなければなりません。
  2. 2.法定休日以外の休日労働の場合…清算期間が単位となるため、通常の労働時間と合わせて集計し、清算期間の総労働時間を超えた時間については、時間外労働として時間外の割増賃金を支払うことになります。
有給休暇を取得した場合の賃金はどうなりますか?
有給休暇を取得した場合は、就業規則等で定めた「標準となる1日の労働時間」分の時間勤務したものとして取り扱います。
完全週休2日制でもフレックスタイム制の所定労働時間が法定枠を超えてしまうのですが……。
通達(平9.3.31 基発228)より、次の4つの条件を満たす場合は、「清算期間を平均した1週間あたりの労働時間」を下記の計算方法により、時間外労働として取り扱わなくもよい、とされています。(清算期間における最初の4週間の労働時間+29日目を起算日とする1週間の労働時間)÷5週間=清算期間を平均した1週間あたりの労働時間)
  1. 1.清算期間を1か月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること
  2. 2.清算期間を通じて毎週必ず2日以上の休日が付与されていること
  3. 3.清算期間の29日目を起算日とする1週間における労働時間が法定労働時間(40時間)を超えていないこと
  4. 4.清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休2日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間については、おおむね8時間以下であること
今までは、上記特例で不都合を解消していましたが、2019年4月の法改正より、1日平均8時間の労働であっても法定時間外労働が生じる不都合を、労使協定の締結により解消できるようになる予定です。
下記2つの要件を満たした場合、精算期間における法定労働時間の総枠が、所定労働日数に8時間を乗じて得た時間数になります。
(※暦日31日・所定労働日数23日の場合、23日×8H=184H 184時間が総枠となり、184時間超えの労働が時間外になる。)
  1. 1.労使協定に、労働時間の限度について、清算期間における所定労働日数に8時間を乗じて得た時間数とする旨を定めること
  2. 2.フレックスタイム制が適用される1週間の所定労働日数が5日の労働者であること

暦日数
(法定労働時間の総枠)
所定労働日数
(1日8時間労働した場合の総労働時間数)
31日(177.1H) 23日(184H)
30日(171.4H) 22日(176H)
29日(165.7H) 21日(168H)
2019年の労基法改正で清算期間が3か月に延長されると聞いたのですが、何がメリットなのですか?
清算期間が延びることで、より柔軟な働き方が可能になり、1か月を超える期間を清算期間と定めた場合は、その清算期間を1か月ごとに区切り、当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させることができるようになります。例えば、6・7・8月の3か月の中で労働時間の調整が可能になるため、6月に多く働き、8月の労働時間を短くすることも可能になります。(8月に労働時間を短くし、お子さんの夏休み中に時間を確保しやすくする、等の働き方が出来るようになります。)
※ただし、各月で週平均50時間を超えた場合は、使用者はその各月で割増賃金を支払う必要があるので注意が必要です。

導入時の検討事項 Consideration

01

対象労働者はどうするか?

(全労働者?一部部署?)

02

清算期間

(1か月が一般的)

03

清算期間における起算日

(単に1か月にするだけではなく、毎月1日とか毎月20日等のように明確にする)

04

清算期間における総労働時間はどうするか?

05

標準となる1日の労働時間

(年次有給休暇取得の際に、1日何時間労働したものとして賃金を計算するのか明確にするため)

06

コアタイム

(1日のうち必ず働かなくてはならない時間)は何時~何時にするのか(必ず定める必要があるわけではない)

07

フレキシブルタイム

(労働者の選択により勤務することができる時間帯)は何時~何時にするのか(必ず定める必要があるわけではない)

具体的なアクション Action

Action01
就業規則への規定
Action02
労使協定の締結及び36協定への記載
Action03
労働者にフレックスタイム制の設置についての周知、説明会の実施