「同一労働同一賃金」とは、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者 (有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、現在、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正が審議されています。

法案が通れば、2020年4月に大企業に、翌年2021年に中小企業に、パート社員、契約社員、派遣社員の処遇について、正社員の処遇と「均等」か「均衡」にすることが義務づけられることになります。

  • 「均等」処遇義務とは
  • 1.職務内容(業務・責任)
  • 2.人材活用の仕組・運用(配置変更の範囲等)が同じ場合に、処遇に差をつけることそのものを禁止するものです。
  • (パートタイム労働法第9条)
  • 「均衡」処遇義務とは
  • 1.職務内容
  • 2.人材活用の仕組・運用
  • 3.その他の事情を考慮し、不合理な相違を禁止するものです。
  • (労働契約法第20条)
メリット
仕事の内容と賃金のバランスが是正されることで、結果として非正規社員の仕事に対するモチベーションが上がります。どのような雇用形態でも納得のいく待遇を受けられることで、未就業者の労働意欲を高め、労働参加率の向上することで、人材の確保をみこめます。
デメリット
正社員と非正規社員との間に賃金や手当の支給基準等の相違がある場合に、合理的な説明が求められるため、基本給や各種手当に限らず、福利厚生や教育訓練を含めた働き方改革関連制度全般についても見直すことが必要となりますが、まだ事例や判例が少ないため、判断が難しいケースもあります。また、検討の結果、コストアップにつながる可能性があります。

現行の法律条文

均衡規定 パートタイマー労働法第8条(短時間労働者の待遇の原則)

事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

均等規定 パートタイマー労働法第9条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)

事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
※今後、法改正により、適用範囲がフルタイムの契約社員まで広がります。

均衡規定 労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

労働者派遣法

※今後、法改正により、派遣先企業の社員と派遣社員を比較する均等・均衡規程が新設されます。

法改正後の均等・均衡規定について

パート社員、契約社員、派遣社員全てに、均等規定と均衡規定が設けられることになります。

法改正に伴い新設される規定
法律 パート社員 契約社員 派遣社員 無期転換後の
フルタイム社員
差別的扱いの禁止
(均等規定)
あり 新設 新設 なし
不合理な処遇の
相違の禁止
(均衡規定)
あり あり 新設 なし
均衡を考慮する
努力義務
あり 新設 あり

※派遣元と派遣労働者が労使協定を結び、厚生労働省が定めた業務ごとの平均賃金以上を支払うことで、派遣先との均等・均衡は除外となる。

無期雇用転換後は、有期でもパートでも派遣でもないため適用法がない。よって均等・均衡待遇の義務はない。

導入時の検討事項 Consideration

01

自社における正社員と、非正規社員(契約社員、パート社員、派遣社員)の位置づけを整理する。

(①職務の内容、②責任の範囲、③人材活用の仕組(配置転換等)位置づけはどうなっているか)

02

以下の処遇について、差別的な取り扱いまたは不合理な相違となっていないか支給基準について点検する。

  1. ①基本給(賃金の決定基準)
  2. ②昇給(昇給のの有無やルール)
  3. ③賞与(支給の有無や決定基準)
  4. ④各種手当(住宅手当、通勤手当、作業手当、食事手当、地域手当、時間外労働手当の 割増率、深夜・休日労働手当の割増率等)
  5. ⑤福利厚生や教育訓練(福利厚生施設の利用、慶弔休暇、病気休職、法定外休暇等、研修等)

具体的なアクション Action

Action01
就業規則等、各種関連規程、労使協定の改定
  • ・1つ1つの処遇を見直し、修正または廃止とするか
  • ・その変更が不利益変更に該当するか(経過措置等の対応含む)
Action02
組合/従業員代表/全社員への説明
Action03
労働基準監督署への届出