65歳定年制
「65歳定年制」とは従業員が65歳までの雇用を企業側に求める制度のことをいい、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが「高年齢者雇用安定法」により義務付けられています。
「65歳定年制」の対応は企業により異なりますが、以下のようにグループ分けできます。
- ①定年制の廃止
- ②定年の引上げ
- ③65歳までの継続雇用制度の導入
実施状況については③の継続雇用制度の導入が多くなっています。
定年の引上げは単純に定年を65歳に引上げを行う企業や60歳から65歳の間で定年を選べる「選択定年制度」を導入している企業があります。
- メリット
-
・定年で辞めさせたくない優秀な人材を長く雇用できる
・指導者として技術・ノウハウを継承し、若手人材を育ててくれる
・従業員の将来の不安を解消することにより、従業員のモチベーションが増加し、生産性が向上する
- デメリット
-
・社員の高齢化により人材が固定化し、世代交代が進まないことが考えられる
・原則、労働条件を下げることができないため、人件費の総額が増える
・希望者全員の雇用を延長するため、社員の選抜ができない
・社員への健康、安全に関しての管理を徹底する必要がある
選択定年制度イメージ
高いモチベーションを維持しつつ働き続けるために、1年毎の契約更新を重ねるのではなく、選択した定年まで正社員として働ける制度を確立するものです。
役職定年、60歳を迎える際に賃金は減額としますが、福利厚生は社員と同様の取扱いにすることによりモチベーションのアップが期待
継続雇用制度 | 選択定年制(定年の引上げ) | |
---|---|---|
契約期間 | 1年毎の契約更新 | 定年まで安心して就業できる |
休職 | 最大1か月 | 最大3年(60歳以前と同様) |
介護休業 | 法定どおり | 最大263日(60歳以前と同様) |
家族手当 | 適用対象外 | 適用対象 |
住宅補助金 | 適用対象外 | 適用対象 |
賞与 | 適用対象外 | 適用対象 |
福利厚生が社員と同様であればモチベーションアップが期待できます
参考:雇用確保措置の内訳 厚労省『29年「高年齢者の雇用状況」集計結果』
導入時の検討事項 Consideration
継続雇用制度
01
労働時間
60歳以降の労働時間はこれまで同様にフルタイムにするか?
02
賃金
- 再雇用後も60歳以前と同じ基準とするか?
- 賃金を下げた場合、モチベーションは低下しないか?
定年の引上げ
①65歳定年の引上げ
01
賃金
総額人件費を設定した場合に、若年者層への賃金分配が減らないか?
02
退職金
- 65歳前の退職金の支給ついてどう対応するか?
- 定年延長部分の退職金の支給有無をどうするか??
03
雇用保険の基本手当
65歳の定年前に退職した場合に自己都合退職となるが、どう対応するか?
定年の引上げ
②定年選択制度
01
雇用条件
60歳以上の従業員は増え続けるが、個別の対応をし続けるのか?
具体的なアクション Action
- Action01
- 申請様式の作成
- Action02
- 申請様式の作成
- Action03
- 第2種申請の変更手続き(必要な場合のみ)