36協定見直し (時間外労働上限規制)
大企業は2019年4月、中小企業は1年遅れの2020年4月施行予定で、労働基準法が改正され、36協定に、時間外労働の上限が設定されます。
(※運輸業、建設業は規制対象外で、改正施行5年を目処に適用予定)
これまでは36協定を締結することで月45時間、年間360時間まで時間外労働をさせることができました。更には特別条項を設定することで、年6回までは、それらを超えて時間外労働をさせることも可能であり、特に上限はありませんでした。
しかし、今回の法改正により、以下の通り、時間労働に上限が設定されることになりました。
- ・年間の時間外労働は720時間以内とする。(※法定休日労働は対象外)
- ・月の上限は100時間未満とする。(※法定休日労働含む)
- ・2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月いずれにおいても平均80時間以内とする。
(※法定休日労働を含む)
- メリット
- 長時間労働を是正でき、それを起因とする過労死を予防できます。
また、決められた時間内での業務遂行することが促進され、生産性の向上につながることが考えられます。
- デメリット
- 人員体制の拡充・整備や、労働時間を適正に把握できるための勤怠管理システム等の変更が必要になることに伴うコストアップが想定されます。
法改正のポイント
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
- 臨時的な特別の事業があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働 + 休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
とする必要があります。 - 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
- 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
- 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。
イメージ図
- 罰則有り 単月の上限は100時間未満とする。(法定休日労働含む)
- 罰則有り 年間どの2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月でも、平均80時間以内とする。
- 罰則 6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正後のチェック項目
- 年間の時間外労働時間が720時間を超えていない
- 1ヶ月の時間外労働の上限は100時間未満(法定休日労働時間を含む)となっている
- 月45時間を超過する特別延長回数は「年6回」までとなっている
- 1年間のどの2箇月、3箇月、4箇月、5箇月、6箇月をとっても、平均80時間以内となっている。(法定休日労働時間を含む)
導入時の検討事項 Consideration
01
自社内の時間外労働の実態把握
02
上限設定を超えない人員体制
03
勤怠の管理方法
具体的なアクション Action
- Action01
- 自社の36協定内容の見直し(自社の時間外労働の実態を勘案する)
- Action02
- 法改正対応ができるように勤怠システムの変更
- Action03
- 管理職、従業員への周知と毎月の労働時間確認
- Action04
- 労働時間削減に向けた取り組み開始