短時間社員制度とは、所定労働日数または所定労働時間の就業が困難な場合に、原則職務および職責はそのまま、勤務日数・時間を短縮することで、就業における阻害要因を取り除き、就業促進・継続、活躍推進をする制度。

メリット
ライフステージよって一時的に生じる育児・介護等のために、所定労働日数・時間、就業できず、離職せざるを得ない場合に、雇用継続促進をすることができます。
定年再雇用後の働き方(就業とボランティア等との両立も可能)として提案することで、優秀な人材の確保・定着を実現することができます。
健康障害がある場合にも活躍の場を提供することができます。
デメリット
制度によっては生涯短時間勤務となる可能性もあり労働力が低下します。
責任ある仕事が任されにくい場合、キャリア形成に影響があります。

導入時の検討事項 Consideration

01

導入目的、対象者の決定(育児介護支援、定年後就業形態、健康障害対応、ボランティア等、勤続3年以上等)

02

適用期間・利用回数の決定(子ども1人につき1回・小学校3年生の3月31日まで、要介護家族1人につき1回・適用から3年経過後まで、フルタイムから短時間社員へ変更は1回(その逆も1回)まで・適用事由がなくなるまで等)

03

労働時間・休日の決定(短時間社員用の就業時間を設定、範囲(1週20~30時間労働等)を定めた上で個別に設定、フレックスタイム制、裁量労働制等)

04

賃金形態(時給制・手当等)、時間外割増単価算出・控除方法の決定

05

異動・時間外・出張の適用可否の検討(同意前提とするか否か)

06

慶弔見舞金・特別休暇の適用範囲の検討(労働時間に応じ按分するか否か)

07

人員補充の必要可否の検討

08

申請手続き、フローの決定

具体的なアクション Action

Action01
短時間社員規程の作成
Action02
申請書等の書式準備
Action03
社内周知