共働き等の場合における被扶養者の認定について(令和3年8月1日)
皆様の会社では、共働きをしている従業員はいらっしゃいますでしょうか。
この度、厚生労働省は共働き等の場合における被扶養者の認定基準を新たに公表しました。(令和3年8月1日より適用)
夫婦とも被用者保険の被保険者の場合、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合、年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合等について新たな基準が設けられております。
例えば、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には以下のような基準が記載されております。
・被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする。
・夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 等
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
〇厚生労働省「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf