労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化について

労働者死傷病報告等の電子申請の原則義務化について

労働災害が発生した場合、
・休業4日以上の場合は発生時に遅滞なく、
・休業4日未満の場合は四半期ごとに
提出する「労働者死傷病報告」について、
報告者(事業者)の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、
令和7年1月1日以降、原則として電子申請により、届け出ることが義務化されます。

また、労働者死傷病報告同様、下記の報告についても、原則として電子申請となります。
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・じん肺健康管理実施状況報告
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告書
・有機溶剤等健康診断結果報告書
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また、労働者死傷病報告の報告内容も改正されます。
・詳細な業種や職種別の集計や、災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、
コード入力方式への変更及び記載欄の分割が行われます。
・休業4日未満の災害に係る報告について、電子申請の原則義務化に伴い、
「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、
様式上、明確に記入欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えられます。

詳細は、下記の資料をご確認ください。
(厚生労働省:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001228489.pdf