新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、不安やストレスを抱える場合があるかと存じます。
この度、厚生労働省は、こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
本措置は、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければならないとされております。
また、本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日とされております。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000628246.pdf
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf