事業継承の円滑化 中小企業成長促進法(令和2年10月1日施行)

事業継承の円滑化 中小企業成長促進法(令和2年10月1日施行)

皆様は、令和2年10月1日から施行(みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例等に関する施行期日は令和3年4月1日)される中小企業成長促進法(中小企業の事業継承の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律)をご存知でしょうか。
中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものです。

特に今搬のコロナ危機下においては、本法により、以下4点の実現をし、中小企業の事業継続と雇用維持を後押しします。
(1)事業承継の促進 ~廃業リスクの回避~
・法認定企業が事業承継する際に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を新設
(2)中堅企業への成長環境の整備 ~M&A円滑化を通じた事業継続支援~
・事業継続・雇用維持のため、M&Aにより中堅企業に拡大した後も、中小企業支援を継続(「地域経済牽引事業計画」の期間中(5年間))
(3)海外展開支援の強化 ~海外拠点の分散化の推進~
・海外拠点の分散化の促進のため、中小企業の海外子会社に対して、日本公庫が直接融資を行う制度を新設
(4)中小企業目線での政策体系の整理 ~計画制度の簡素化と電子申請の加速化~
・類似の計画制度を統合し、成長段階に応じた体系に簡素化
・簡素化に伴い、計画の電子申請を加速し、対面手続リスクを回避

詳細については以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク↓
・中小企業庁「中小企業成長促進法について」
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf
・経済産業省HP『「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行されます』
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html