育児休業中の一時的・臨時的就労について
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されておりません。
しかしながら、この度、厚生労働省が公表したリーフレット「育児休業中の就労について」では、育児休業中であっても、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできるとしています。
主な具体例については、以下の通りです。
〇災害が発生したため、災害の初動対応に経験豊富な労働者Dに、臨時的な災害の初動対応業務を事業主が依頼し、Dが合意した場合
〇労働者Eは育児休業の開始当初は全日を休業していたが、一定期間の療養が必要な感染症がまん延したことにより生じた従業員の大幅な欠員状態が短期的に発生し、一時的
にEが得意とする業務を遂行できる者がいなくなったため、テレワークによる一時的な就労を事業主が依頼し、Eが合意した場合
育児休業給付金の支給との兼ね合いもあるかとは存じますが、育児休業期間中での就労において、ご参考いただければと存じます。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
・厚生労働省「育児休業中の就労について(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf