eラーニング等による安全衛生教育等の実施について
事業者が、インターネット等を利用した行う通信制の職業訓練等(eラーニング等)によって、特別教育(労働安全衛生法第59条第3項)を行うことについては、通達(令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号)で示されていたところではございますが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(安全衛生教育等)についてもeラーニング等を実施する動きが認められております。
この状況を踏まえ、厚生労働省では、通達「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」を公表しました。
本通達では、安全衛生教育等をeラーニング等により実施することについて、基本的な考え方及び留意事項が記載されております。
例えば、eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合の留意事項としては、以下の事項が挙げられております。
〇受講者が受講した事実及び教材の閲覧・視聴等による教育時間が法令で定める教育時間以上であることを、教育を実施する者が担保する必要があり、具体的には次のような確認方法があること。
(ア) 受講者を1か所に集合させず、例えば、ビデオ会議ツール等を用い、リアルタイムで講師が受講状況を確認しながら教育を行う方法
(イ) 使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録やパソコンの操作記録等に基づき教育を実施する者が受講状況を確認する方法
(ウ) 上記(ア)及び(イ)のほか、教育時間について、教育を実施する者が合理的に証明できる方法
また、eラーニングにより行われる雇入れ時等教育等が満たすべき要件についても表でまとめられておりますので、詳細については以下のリンクをご参照ください。
なお、今回の通達をもって、特別教育の通達(令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号)は廃止されております。
※関連リンク
・通達「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210128K0010.pdf