傷病手当金・育休中の保険料の見直し(令和4年1月1日~)
先日、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が参議院本会議において可決されました。
皆様の会社におかれましては、傷病手当金・育児休業中の保険料の免除要件の見直しについて、留意が必要です。
〇傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日)
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
〇育児休業中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月1日)
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
〇厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf