育児・介護休業法の改正、令和4年4月1日より順次施行

育児・介護休業法の改正、令和4年4月1日より順次施行

いよいよ、令和4年4月1日から改正育児・介護休業法が順次施行されます。
従業員にとっても関心が高い内容かと思います。

厚生労働省では、本改正内容をまとめたハンドブックを公表しています。
例えば、令和4年4月1日からは「個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置」が会社の義務となりますが、以下のような内容が図表で分かりやすくまとめられています。

<個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置>
〇誰に?
個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置
〇何を?
(1)~(4)のすべての事項を周知する必要があります。
(1)育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度(制度の内容など)
(2)育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先(例:人事部など)
(3)育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
(4)労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い
〇どうやって?
(1)面談(オンライン可)、(2)書面交付、(3)FAX、(4)電子メール等のいずれか
※(3)、(4)は労働者が希望した場合に限ります。

その他改正事項についても、イメージ図やFAQなど、分かりやすくまとめられていますので、今一度、自社が法改正に対応できているかのご確認として、参考いただければ幸いです。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
〇厚生労働省「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf