「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」が、 厚生労働省から公表されました。

「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」が、 厚生労働省から公表されました。

「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」が、厚生労働省から公表されました。

子が3歳までの両立支援、3歳以降小学校就学前までの両立支援について、今後の方向性をそれぞれ確認していきます。

 

〇子が3歳までの両立支援について、

テレワークを努力義務として位置付けるなどの方向性〇

<現在>

➀原則

子が3歳になるまで、

所定労働時間を原則 1 日6時間とする措置を設けなければなりません。

②例外

労使協定の締結により、

「短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」

については、適用除外とすることができます。

例えば、

・労働者数が少ない事業所において、

当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務

・交替制勤務による製造業務であって、

短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

等に従事する労働者が挙げられます。

ただし、その場合においても、「代替措置」を講じなければなりません。

「代替措置」は、

・育児休業に関する制度に準ずる措置

・フレックスタイム制度

・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)

・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

が挙げられます。

 

<今後の方向性>

短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の「代替措置」の一つに、

「テレワーク」も追加することが必要であるとされています。

 

〇子が3歳以降小学校就学前までの両立支援について、

事業主がテレワークを含む2以上の制度を選択して措置を講じる義務が必要との方向性〇

3歳以降については、子の年齢に応じて、短時間勤務だけでなく、

柔軟な働き方を活用しながら、フルタイムで働くことに対するニーズも増してきます。

一方で、業種・職種等により、導入できる制度も様々となります。

そのため、

・短時間勤務制度

・テレワーク(所定労働時間を短縮しないもの

・始業時刻の変更等の措置(所定労働時間を短縮しないもの

・新たな休暇の付与(法定の休暇とは別のもの)

などの柔軟な働き方を措置する制度の中から、各職場の実情に応じて、

2以上の制度を選択して措置を講じる義務を設けることが必要であるとされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書 P.13>

 

詳細について以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク

厚生労働省「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001108929.pdf

 

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