定額減税の概要

定額減税の概要

令和6年6月から定額減税が実施されます。

定額減税とは、物価高による国民の負担を軽減させることを目的として、所得税と住民税について定額の特別控除を行う制度です。

定額減税の適用によって令和6年6月以降の給与・賞与計算業務に大きく影響が出ます。

毎月の給与支給において(所得税は賞与支給においても)所得税と住民税の源泉徴収を行う際に定額減税の対応が必要になることに加え、所得税については年末調整時の対応も必要となります。

以下では、所得税と住民税それぞれの定額減税の概要と所得税の定額減税における給与・賞与計算事務における流れを紹介します。

所得税の定額減税の概要

対象者は、以下のすべてに該当する人です。

  • 扶養控除等申告書の提出者(甲欄適用者)
  • 令和 6 年分の所得税の納税者である居住者(居住者とは、日本国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続いて 1 年以上居所を有する個人)

定額減税の額は、本人(居住者)につき30,000円、同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者)1人につき30,000円です。

※同一生計配偶者とは

同一生計配偶者とは、以下1~4のすべてを満たす人です。

  1. 本人(居住者)の配偶者
  2. 本人(居住者)と生計を一つにしている
  3. 合計所得金額が 48 万円(給与収入 103 万円)以下
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない

本人(居住者)の合計所得金額は問いません。

また、合計所得金額が 48 万円(給与収入 103 万円)超の配偶者は含まれません。

※扶養親族とは

扶養親族とは、以下1~4のすべてを満たす人です。

  1. 本人(居住者)の配偶者以外の親族
  2. 本人(居住者)と生計を一つにしている
  3. 合計所得金額が 48 万円(給与収入 103 万円)以下
  4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない

6月以降の給与・賞与支給において、支給が早いものに係る所得税から順次減税を行うこととされています。

住民税の定額減税の概要

対象者は、令和 6 年度の個人住民税の納税者のうち(前年の)合計所得金額が 1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入 2,000 万円以下)の人です。

定額減税の額は、本人10,000円、控除対象配偶者および扶養親族(居住者に限る)1人につき10,000円とされています。

住民税は、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収します。

給与・賞与計算事務における流れ

所得税の定額減税については、給与計算担当者において減税額の計算が必要となります。

減税の対応は以下の流れで行っていただくこととなります。

①対象者の把握

対象者の要件(上述参照)があるため、必ずしも従業員全員が対象となるわけではありません。

②減税額の計算

対象者について計算の対象となる扶養親族等の数を確認し、減税額を出します。

③給与・賞与からの控除

計算した額を給与・賞与計算と明細に反映します。

より具体的な内容、進め方の詳細、特別な対応が必要になるケースなどについては、以下URLをご参照ください。

参考リンク

・給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

・令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版)(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

・個人住民税の定額減税 に係るQ&A集(総務省)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944311.pdf