障害者差別解消法「合理的配慮の提供」が事業者に義務化されます
障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共生社会を実現するため、障害者差別解消法が制定されてから、約10年が経ちますが、来年の令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。
◆合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことをいいます。
◆合理的配慮の提供の対応例
障害のある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討します。例えば、聴覚的な障害への合理的配慮としては筆談や、視覚的な障害への配慮としては読み上げ、その他タブレット 端末の利用等が挙げられます。
◆合理的配慮の提供における留意点
「前例がありません」「特別扱いできません」「もし何かあったら」と漠然とした対話で断るのではなく、建設的対話が求められます。
令和6年4月には、民間企業の障害者法定雇用率が、現行の2.3%から2.5%に引き上げられ、対象事業主の範囲も43.5人以上から40.0人以上へと変更されます。事業者に求められる合理的配慮の提供について、あらかじめ、社内で検討し、準備を進めておきましょう。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク:内閣府「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
内閣府「事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/chirashi.pdf