「障害者雇用促進法の改正」に関する政令、省令及び告示が公布されました
2023年7月7日、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の
公布について(職発0707第1号)」が公表されました。
これは、施行期日が2024年4月1日とされた事項等に関連し、
以下の内容を通達するものとなります。
・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
・障害者雇用調整金・報奨金の見直し
・納付金助成金の新設・拡充等
具体的な内容としては以下の通りです。
1. 週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
2024年度以降、週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者、
重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合、
雇用率において「0.5人」として算定できるようになります。
2. 障害者雇用調整金・報奨金の見直し
<障害者雇用調整金>
雇用率を達成している会社に支給される障害者雇用調整金について、
支給対象人数が年120人を超える場合、120人を超える人数分への支給額を23,000円
(年120人までは29,000円)とすることが示されています。
<障害者雇用報奨金>
常用雇用労働者が100人以下の会社で、支給要件として定められている数を超えて
障害者を雇用しているに支給される報奨金については、支給対象人数が年420人を超える場合には、
420人を超える人数分への支給額を16,000円(年 420人までは21,000円)とする内容が示されています。
<特例給付金>
2024年4月1日より、週10時間以上20時間未満の短時間労働者を
障がい者実雇用率の算定対象に含めることを受け、週20時間未満の雇用障がい者数に
応じて支給されていた特例給付金は廃止されます。
3. 納付金助成金の拡充
障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力
開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)
の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設などが行われます。
また、雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する
助成金の新設も予定されています。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する
政令等の公布について(職発0707第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001120185.pdf