障害者の法定雇用率が段階的に引き上げ予定へ
障害者雇用率制度とは、民間企業や国、地方公共団体等の教育委員会に対し、
従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にすることを義務付けて
いるものです。改正前の法定雇用率は民間企業で2.3%、従業員を
43.5人以上雇用している事業主は障害者を1人以上雇用する義務があるという計算となります。
この法定雇用率が、段階的に引き上げとなります。
1.今後の法定雇用率
民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%に、2026年7月には2.7%になります。
また除外率は、2025年4月1日から除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられます。
(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外です)
2.障害者雇用における障害者の算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長(2023年4月)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、
当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び
重度知的障害者について、
雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。
3.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設されます
・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されます。
2024年3月までは、現行の民間企業で2.3%の法定雇用率が適用となりますが、
引き上げに備えて対応が求められますので、確認しておきましょう。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf