産業雇用安定助成金の支給・助成の対象拡大(令和4年10月1日)

産業雇用安定助成金の支給・助成の対象拡大(令和4年10月1日)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成を行う制度として、産業雇用安定助成金がございます。

この度、厚生労働省は、令和4年10月1日より、産業雇用安定助成金の支給・助成の対象を拡大することをリーフレットにて公表しました。
改正内容は以下の通りです。

○支給期間の延長
出向労働者一人あたりの支給期間が延長されます。
・現行:最長1年(365日)
・改正後:最長2年(730日)
※延長される期間は、令和6年3月31日までで、延長希望日の3か月前から前日までの間に「延長届」の提出が必要です。

○支給対象労働者数の上限撤廃
支給対象労働者数上限が一部撤廃されます。

・現行:出向元・出向先ともに最大500人まで(※1年度あたり)
・改正後:出向元事業所に限り上限撤廃
※資本的・経済的・組織的関連性など、独立性が認められない事業主間で実施される出向はこれまでどおり最大500人までとなります。

○出向復帰後の訓練(off-JT)に対する助成 【新設】
出向元事業主が、出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(offーJT)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
・経費助成:実費(1人あたり上限30万円)
・賃金助成:1人1時間あたり900円(上限600時間)
※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります。また、出向復帰後訓練を行う場合は、訓練開始日前日までに「復帰後訓練計画」の提出が必要です。

詳細について以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
○厚生労働省「産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000996385.pdf