解雇無効時の金銭救済制度について(厚生労働省)
日本の法規制においては、解雇の規制は厳しく、裁判や労働審判によって無効となるケースが多々あります。
解雇無効時に会社が金銭を支払い解決することもありますが、金額にばらつきがあることや労使の和解協議が難航する等の背景から、この金銭解決について厚生労働省は法的論点から報告書をまとめました。
例えば、金銭解決における金額の考慮要素としては、「給与額、勤続年数、年齢、ある程度定型的な算定をし得るものである合理的な再就職期間、評価的なものである解雇に係る労働者側の事情、解雇の不当性」等を挙げております。
この解雇無効時の金銭救済制度については、今後労働政策審議会で議論がされていき、制度の是非について明確になっていくものと存じます。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
〇厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会(報告書)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000925384.pdf
〇厚生労働省「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会 報告書(概要)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000925383.pdf