改正育児・介護休業法のQ&Aを公表(厚生労働省)
令和4年4月1日から順次施行される改正育児介護休業法については、皆様の会社でも注目しているところかと存じます。
この度、厚生労働省は、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を公表しました。
本Q&Aでは、例えば以下のような記載がされております。
Q2-1
個別の周知と意向確認の措置として、事業主は、どのような内容をどう実施すればよいですか。
A2-1
労働者から、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、当該労働者に対して、育児休業制度等(令和4年10月1日からは、出生時育児休業も含みます。)について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
周知事項は、① 育児休業・出生時育児休業に関する制度、②育児休業・出生時育児休業の申し出先、③育児休業給付に関すること、④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱いであり、これらの個別周知及び意向確認の措置は、(1)面談、(2)書面交付(郵送によることも可能)、(3)FAX、(4)電子メール等のいずれかによって行う必要があります((3)・(4)は労働者が希望した場合のみ)。
その他、妊娠・出産等の申出についてや育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置など、詳細に記載されております。
また、リーフレット等も更新されておりますので、併せてご確認ください。
※関連リンク
〇厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和3年11月30時点)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
〇厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf