育児休業給付制度の変更(令和4年10月から)

育児休業給付制度の変更(令和4年10月から)

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。

これに伴い、厚生労働省は「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(リーフレット)」を公表しました。
主な内容は以下の通りです。
〇育児休業の分割取得
・1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
・3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

〇産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

要件等の詳細な内容について以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
〇厚生労働省「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf