特定個人情報を取り扱う際の注意ポイントを公表(マイナンバー等)

特定個人情報を取り扱う際の注意ポイントを公表(マイナンバー等)

皆様の会社では、マイナンバー等の特定個人情報について適切に取り扱っておりますでしょうか。

この度、個人情報保護委員会では、「特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント」を公表しました。
本ガイドブックでは、マイナンバーを取り扱う様々な場面で発生しやすいヒヤリハット事例集の紹介や漏えい等の事案の事例集について、イラストを用いながら記載されております。
例えば、以下のような事例が記載されております。
1-8
従業員から、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示を受けた。今後の個人番号関係事務を処理する際に必要になるかもしれないと思い、マイナンバーカード(個人番号カード)の原本を預かったままにしてしまいそうになった。
⇒・マイナンバーカード(個人番号カード)の原本は、本人がマイナンバー(個人番号)の提供が必要なほかの手続等で使用する可能性があることから、提示を受けた場合は速やかに本人に返却しましょう。
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)の原本の提示を受けた場合は、本人確認(番号確認及び身元確認)後、本人確認の記録を残すためにコピーを取ることは可能です。
 ・コピーを保管する場合は、安全管理措置を適切に講ずる必要があり、また、個人番号関係事務の処理に必要がなくなったら、その段階で速やかに破棄しましょう。

身近な事例が多数記載されておりますので、社内でマイナンバー等の特定個人情報について適切に取り扱われているか、今一度確認する際にご参考いただければと存じます。

※関連リンク
〇個人情報保護委員会「特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/cautionary_points.pdf