海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(令和3年7月26日より受付)

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(令和3年7月26日より受付)

皆様の会社では、コロナ禍の海外赴任等について、どのように対応しておりますでしょうか。

この度、厚生労働省では、「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」のHPを新たに開設いたしました。
主な内容は以下の通りです。

〇ワクチン接種証明書の概要
海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書の交付申請を、令和3年7月26日(月)から各市町村(特別区を含む。)において受け付けることとなりました。

〇対象
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
(1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
(2)我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。

※関連リンク
〇・厚生労働省HP「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html