男性の「産休制度」を新設
皆様の会社では、男性の育児休業の取得について、どのような取り組みをしておりますでしょうか。
この度、厚生労働省は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する旨について、いわゆる男性版産休制度の新設について、公表いたしました。
主な改正内容は以下の通りです。
〇男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
・休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
・分割して取得できる回数は、2回とする。
・労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
〇育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・ 出産の 申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置。
・妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
〇育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。 等
なお、施行期日につきましては基本的には令和4年4月1日以降となりますが、施行期日が明確になっていない事項もございますので、随時厚生労働省のHPを確認いただくことをお勧めいたします。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
〇厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf