キャリアアップ助成金の支給要件変更(令和3年4月1日以降)
皆様はキャリアアップ助成金をご存知でしょうか。
本助成金は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度となります。
この度、厚生労働省は本助成金の支給要件等が令和3年4月1日以降から変わることについて、リーフレットを公表しました。
主な変更点は以下の通りです。
〇正社員化コース:正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること(※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととする)
〇障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の「正規・無期転換」措置を、キャリアアップ助成金の「障害者正社員化コース」に移管
〇健康診断制度コース:令和3年度から諸手当制度等共通化コースに統合
〇選択的適用拡大導入時処遇改善コース:令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算措置を除き令和3年9月末まで)
〇短時間労働者労働時間延長コース:令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長
その他支給要件等変更されておりますので、詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
・厚生労働省「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000742278.pdf