在宅勤務に係る費用負担等に関して(課税等)
新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの企業で導入された在宅勤務ですが、通信費・電気料金・レンタルオフィスなど費用負担はどのように設定していますでしょうか。
これらの細々とした費用に対して、在宅勤務手当を支給している会社もあるかと存じます。
この度、国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表しました。
本FAQでは、上記で挙げた在宅勤務に係る費用負担等について、税務上質問が多い事項をまとめたものとなります。
Q 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。
A 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
また、業務使用部分の精算方法、通信費に係る業務使用部分の計算方法など、費用負担にかかる税務上の取り扱いについて詳細に記載されておりますので、詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
・国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf