障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例(令和2年2月1日から令和3年3月31日)

障害者雇用納付金制度に基づく助成金の特例(令和2年2月1日から令和3年3月31日)

皆様は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金をご存知でしょうか。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。

この度、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業などの取組状況に鑑み、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例を公表しました。
特例内容は以下の通りです。

〇認定申請・支給請求の特例(全助成金対象)
 令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合、個別に事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについては、期限を越えて認定申請又は支給請求をすることができる。
〇支給対象障害者が休業せざるを得ない場合の特例(一部助成金対象)
 新型コロナウイルス感染症の影響により対象障害者が休業せざるを得ないが、その休業中も支給対象措置を維持する場合であって、当該障害者の円滑な職場復帰のために措置を継続している場合、対象障害者の雇用維持の観点から休業中も当該措置について支給対象となる。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の取組が長期化していることに鑑み、本助成金制度の特例の追加分も公表されております。

詳細については以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク↓
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について」
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/om5ru80000001j13-att/q2k4vk000003045q.pdf
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例(追加分)について」
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/om5ru80000001j13-att/q2k4vk000003c9ca.pdf
・厚生労働省「障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の活用事例(令和2年度)」
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/q2k4vk000001y5uk-att/q2k4vk000003bvlr.pdf