複数事業労働者への労災保険給付を改正 令和2年9月1日施行
令和2年9月1日より、労働者災害補償保険法が改正され、複数事業労働者への労災保険給付が拡充されました。
(※複数事業労働者とは、「負傷、疾病、傷害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者(改正労災保険法施行規則5条令和2年9月1日施行)」であると定められております。)
それに伴い、厚生労働省では、「複数事業労働者への労災保険給付(わかりやすい解説)」を公表しました。
本ガイドブックでは、以下のように改正のポイントをまとめております。
〇複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
〇けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象ですが、
・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方。)
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象です。
〇1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
〇本改正は、令和2年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。
また、実務対応として複数業務要因災害等の新しい様式・請求手続なども記載されておりますので、詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付(わかりやすい解説)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
・厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)」(通達:基発0821第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200826K0050.pdf
・厚生労働省「複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について」(通達:基発0821第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200826K0040.pdf