精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示
2020年6月1日より、大企業にパワーハラスメント防止措置が義務付けられ、企業の皆様におかれましては取り組まれているものと存じます。(中小企業は、令和4年4月1日から義務化)
この度、厚生労働省は『精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します(リーフレット)』を公表しました。
本リーフレットより、業務による心理的負荷(ストレス)評価表が、以下のように明確化・具体化されました。
【今まで】
上司や同僚等から、嫌がらせ・いじめや暴行を受けた場合、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」という具体的出来事に当てはめて評価
【これから】
職場における人間関係の優越性等に注目した上で、より適切に評価し得る「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷を判断
〇優位性あり
「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・ 嫌がらせを受けた」
〇優位性なし
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します(リーフレット)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000637468.pdf
・厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について(通達)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000661301.pdf