標準報酬月額の特例改定を公表 新型コロナウイルス感染症対応
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの会社が休業を実施しているもの存じます。
この度、日本年金機構では、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」を公表しました。
この特例改定により、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
対象となる方は以下のすべてに該当する必要がございます。
〇新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
〇著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
(※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。)
〇本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
また、令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
リーフレットや本特例改定の詳細説明についても掲載されていますので、詳細は以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・日本年金機構「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
・日本年金機構「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdf