失業等給付の改正(給付制限期間・被保険者期間の算定)
雇用保険の失業等給付の改正について、労働局より、「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)」「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」のリーフレットが公表されております。
〇給付制限期間が2か月に短縮
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
〇被保険者期間の算定方法の改正
離職日が令和2年8月1日以降の方の被保険者期間について、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・鳥取労働局「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
・栃木労働局「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf