賃金請求権の消滅時効期間等の延長
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労働基準法の一部改正によって、2020年4月1日から、すべての労働者を対象に未払賃金が請求できる期間などが延長されています。
具体的には、以下の事項がそれぞれ、5年(当分の間は3年)に延長とされています。
・賃金請求権の消滅時効期間
・賃金台帳などの記録の保存期間
・付加金の請求期間
この度、厚生労働省は、「改正労働基準法等に関するQ&A」、「未払賃金が請求できる期間などが延長されます リーフレット」を公表しました。
上記の期間延長の対象となるものについて、具体的にそれぞれ記載されております。
詳細については以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク↓
・厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されます リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
・厚生労働省「改正労働基準法等に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf