令和4年10月の法改正事項について

令和4年10月の法改正事項について

令和4年10月は会社として対応しなければならない多くの法改正事項が施行されます。
厚生労働省では、令和4年10月の法改正事項についてまとめたものを公表しております。
主な改正事項は以下の通りです。

〇年金・社会保険関係
・企業型DC加入者のiDeCo(個人型DC)加入の要件緩和
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で(ただし、月額2.0万円を上限)、iDeCoの掛金を各月拠出可能となります。

・被用者保険の適用拡大
短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数500人超となっている企業規模要件を100人超へと引き下げられます。

・在職定時改定の適用
令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金額が改定されていましたが、在職中であっても、毎年、10月に改定を行われます。

・育児休業中の社会保険料免除要件の見直し
育児休業等を開始した日の属する月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、当該月の保険料徴収が免除されます。(※賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業等に限り、免除対象となります。)

〇雇用・労働関係
・最低賃金額の改定
全ての都道府県において、時間額30円から33円の引上げとなります(全国加重平均961円)。

・雇用保険料率
失業等給付に係る雇用保険料率について、令和4年度後半(10月~令和5年3月)は6/1,000となります。(令和4年度前半(4月~9月)は2/1,000)

・「産後パパ育休」の創設、育児休業の分割取得
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設されます。
原則子が1歳まで取得可能な育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となります。

・求人等に関する情報の的確表示義務、個人情報の取扱いに関する規定の見直し等
求人事業者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業者等に対して、的確表示義務、個人情報を収集・保管・使用する際の業務の目的明示義務等が課されます。

会社として対応できているか等、ご参考いただければ幸いです。

詳細について以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
○厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年10月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00014.html