濃厚接触者の待機期間の見直しについて

濃厚接触者の待機期間の見直しについて

コロナの感染が拡大する中、企業には、「感染防止等を徹底・BCP(事業継続計画)」の確認が要請されております。
この度、政府は、濃厚接触者の待機期間を以下の通り、見直しました。
「特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする。
2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする」
これより、濃厚接触者の待機期間は、原則5日、2回の検査を組み合わせることによって最短3日で解除できる体制となっております。
詳細は下記リンクをご覧ください。

※関連リンク:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf