成人年齢18歳に引き下げ(令和4年4月1日施行)

成人年齢18歳に引き下げ(令和4年4月1日施行)

皆様の会社では、20歳未満の従業員はいらっしゃいますでしょうか。

令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。(今年4月1日に18歳、19歳に達している人は、その日から成人となります。)
労務の分野における影響としましては、主に以下の通りです。
〇労働基準法
現在、20歳未満の「未成年」、18歳未満の「年少者」、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの「児童」の3区分で、それぞれ成年とは異なる保護規定が置かれています。
これが4月1日以降は未成年とは18歳未満の者を指すことになるため、2区分に変わります。

〇社会保険
国民年金保険料の納付開始年齢は引き続き20歳が維持されるため、18歳から納付する必要がありません。

また、法務省では本改正に伴いパンフレットやQ&Aを公開しておりますのであわせてご確認いただけますと幸いです。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
〇法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html