必ずしも濃厚接触者の特定行う必要なし、厚生労働省より通知

必ずしも濃厚接触者の特定行う必要なし、厚生労働省より通知

皆様の会社では、事業所内で新型コロナウイルスの感染者がでた場合には、濃厚接触者の特定や行動制限等、対応をとられていたところかと思います。

この度、厚生労働省はこの濃厚接触者の特定及び行動制限を今後は必ずしも求めないことを各自治体に通知しました。
具体的な取扱としては以下の通りです。
・保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がないこと
・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要がないこと 等

ただし、事業所等の中で同時に5名以上の集団感染が生じた場合には、濃厚接触者の特定や行動制限が求められていますので、注意が必要です。

また、大規模イベントの参加等、感染リスクの高い行動を控えるように従業員に周知していくことは引き続き大切です。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
〇厚生労働省「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000916891.pdf