育児・介護休業法の改正対応(令和4年4月1日)

育児・介護休業法の改正対応(令和4年4月1日)

令和4年4月1日から育児・介護休業法が改正されます。
皆様の会社におかれましては、対応を進めているところかと存じます。

この度、厚生労働省は「改正育児・介護休業法対応はお済みですか?(リーフレット)」を公表しました。
本リーフレットでは、令和4年4月1日の改正対応について、主に以下のように記載しております。
①育児休業が取得しやすい環境の整備
育児休業(・産後パパ育休)について、「研修」「相談体制の整備」「自社の育休取得事例の提供」「制度と育休取得促進に関する方針の周知」のいずれかを実施する必要があります。
②育児休業(・産後パパ育休)の個別の周知・意向確認
③有期雇用労働者の育児休業・介護休業を取得できる要件が緩和されたため、就業規則の変更対応

詳細については以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
〇厚生労働省「改正育児・介護休業法対応はお済みですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf