在宅勤務者に対する食券の支給について(国税庁)

在宅勤務者に対する食券の支給について(国税庁)

皆様の会社では従業員に昼食の補助として、食券等を補助しておりますでしょうか。
在宅勤務者に対しても食券等を支給しておりますでしょうか。

この度、国税庁は在宅勤務者に対する食券の支給における給与課税について、FAQを公表いたしました。
主な内容は以下の通りです。

〇在宅勤務者に対する食券の支給(食券以外の食事の支給がない場合)
企業が従業員に食事の支給(弁当の提供等)をする場合に、その従業員から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、企業の負担額(食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額)が月額3,500円(消費税及び地方消費税の額を除く。)を超えないときは、その従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものと取り扱うこととしている(所得税基本通達36-38の2)。
例えば、毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが、その際、従業員はその半額の3,780円を会社に支払う場合、従業員からその食券の額面金額7,560円の 50%相当額を徴収しており、消費税等の額を除いた企業の負担額は月額3,500円を超えていない(※軽減税率、標準税率に留意が必要)ため、上記の要件を満たしている。
当該要件を満たしており、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができる場合(一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない限度額を設定している、食券の利用可能期間を設定している等)、従業員に対する給与として課税する必要はない。
※「食費の補助」(現金支給)については、給与とみなされ、所得税の課税対象となる。

また、「食券以外の食事の支給がある場合」の給与課税の考え方についても示されておりますので、詳細について以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク
・国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」(令和3年4月30日更新)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf