交付申請期限等の延長「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」

交付申請期限等の延長「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」

皆様の会社では、新型コロナウイルス感染症の対策をどのように取り組まれていますでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要視されております。

この度、厚生労働省は、「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の交付申請期限等の延長を公表しました。
本コースは、労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主を対象に、支給対象となる取り組み費用の一部を助成(助成率3/4など)する制度で、以下のように交付申請期限等が延長されております。
〇事業実施期間:9月30日から12月31日まで延長
〇交付申請期限:9月30日から1月4日まで延長
〇支給申請期限:11月16日から1月15日まで延長

詳細については以下のリンクをご参照ください。

※関連リンク↓
・厚生労働省『「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内』
https://www.mhlw.go.jp/content/000677861.pdf